プレカリアートユニオンブログ
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警備会社のテイケイに未払い賃金を請求しよう!勤務実績報告書持参は業務と認め賃金支払いを命じる判決が出されました
今年6月、東京地方裁判所で、テイケイ(株)に対して、勤務実績報告書持参は業務と認め賃金支払いを命じる判決が出されました。プレカリアートユニオンに加入し、未払い賃金を請求しよう! 警備員は、会社の命令で毎週水曜日に勤務実績報告書を持参し業務報告を行っていたが、会社はこの業務に対して、賃金、交通費を支払…