租税争訟レポート 【第55回】「弁護士法人の債務整理事業担当者による横領と重加算税(東京地方裁判所令和2年7月14日判決)」 |PROnet
本件は、弁護士法人である原告が、渋谷税務署長から、平成23年12月期から平成25年12月期までの各事業年度について、所得金額が過少であるとして、法人税の更正処分(審査裁決により一部取り消された後のもの)及び重加算税の賦課決定処分(審査裁決により一部取り消された後のもの)を受けたことから、その取消しを求める…