租税争訟レポート 【第44回】「代表者個人名義のクレジットカードによる交際費の支払い(重加算税賦課決定処分等取消し請求、国税不服審判所平成30年9月21日裁決)」 |PROnet
本件は、宣伝、広告の企画、制作等及び飲食店の企画、経営等を目的とする法人である審査請求人(以下「請求人」という)が、原処分庁所属の職員の調査を受け、交際費勘定等に計上した費用は損金の額に算入されないなどとして法人税等の修正申告書を提出したところ、原処分庁が、当該費用については、請求人の代表取締役の…