内縁,人証,ネトゲ廃人,年金分割| 横浜・東京・大阪の弁護士マイタウン法律事務所
内縁は、夫婦同様の生活をしながら、籍だけは入れていない状況です。財産分与や慰謝料については、普通の夫婦同様の保護を受けることができます。