在職老齢年金の計算式と支給停止基準(月の収入により支給調整が行われます)
60歳以降も引き続き会社に勤め給与を得ている方は、一定年齢になると報酬比例分の老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給することができます。この受給額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されますが、平成31年(2019年)4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更になりまし…