現金を預かることで贈与税がかかることも 税務調査には税理士を | 相続会議

親から預貯金を預かっただけでは贈与税はかかりません。ただし、その預貯金を使い込むなど、対応を誤ると、課税を招く可能性もあります。税理士が仕組みと注意点をまとめました。