生前贈与は亡くなる7年前まで相続税対象に 実質増税への対応策も解説 | 相続会議

生前贈与が相続税の対象になる期間が「3年」から「7年」に変更されました。実際には2027年1月1日以降に発生する相続での生前贈与について影響が出ます。実質的な増税とも言える改正の内容、対応策についてプロが解説します。