実歴─新築マンション購入リアルタイム日記
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確定申告(7)医療費のお知らせ不掲載分は集計フォーム使えず
集計フォームが使えるのは、全部領収書から起こす場合のみである。 医療費通知を使って、11月以降分をセコく上乗せする場合には、手入力が必要。但し、受診者(自分・家族)と、病院毎にまとめて良いらしいので数件で済む。(8)はここ。 (6)はここ。spinflip.hatenablog.com