時間単位年休の趣旨(平成21.5.29基発0529001号)

時間単位年休の趣旨 平成21.5.29基発0529001号 労働基準法39条は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から、毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定している。この年次有給休暇については、取得率が5割を下回る水準で推移しており、その取得の促…