飯田橋・神楽坂社会保険労務士法人 川口正倫のブログ
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時間単位年休に係る労使協定で定める事項 平成21.5.29基発0529001号
〔時間単位年休に係る労使協定で定める事項〕 平成21.5.29基発0529001号 (1)時間単位年休の対象労働者の範囲 年次有給休暇の権利は、法定要件を充たした場合法律上当然に労働者に生ずる権利であるが、その取得に際しては、事業の正常な運営との調整が考慮されるものである。この点において、時間単位による取得は、例えば…