時間単位年休に対して支払われる賃金(平成21.5.29基発0529001号)

〔時間単位年休に対して支払われる賃金〕 平成21.5.29基発0529001号 労働基準法施行規則第25条第2項及び第3項において、使用者は、時間単位年休として与えた時間については、平均賃金若しくは所定労時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額をその日の所定労働時間で除して得た額の賃金又は標準報酬月額をその日の所定…