民法改正により賃金等請求権の消滅時効はどうなるか?

2020年4月民法改正による労働法への意外な影響2020年4月から施行される改正民法では、短期消滅時効についての規定がすべて無くなります。 労働者の賃金債権の短期消滅時効については、民法では1年と定められていますが(現行民法174条1号)、労働基準法では2年と定められており(労基法115条)、一般法と特別法の関係…