CBC管弦楽団事件(最一小判昭和51.5.6判時813号3頁)

CBC管弦楽団事件(最一小判昭和51.5.6判時813号3頁) 1.事件の概要 X労働組合は、放送会社であるA社と出演契約を結んで音楽演奏に従事していた楽団員らが組織したものである。X労働組合は、A社に団体交渉を申し入れたが、A社が拒否したことを理由にY労働委員会に不当労働行為の救済申立てをした。しかし、Yは…