2020年4月から未払賃金が請求できる期間などが延長されます

2020年4月から未払賃金が請求できる期間などが延長されます 改正のポイント 1 賃金請求権の消滅時効期間の延長 賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。2 賃金台帳などの記録の保存期間の延長 賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分…