LLMを利用したRAGと個人データの第三者提供|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

生成AIを用いた社内情報検索システムなどで、RAGという手法が用いられる例が増えています。前回の当事務所ブログでは、生成AIにおけるRAGと著作権侵害について柿沼弁護士が検討しましたが、本稿では、RAGと個人情報保護法の論点(RAGと個人データの第三者提供該当性)について検討します。