AV新法の合憲性の判断基準について 衆議院法制局からの回答

先日のブログの続報です。 suenagayukari.hatenablog.com 衆議院法制局より、電話で回答がきました。 前回の回答にある「AV制作の実態等を踏まえ、出演者の個人としての人格並びにその心身の健康及び私生活の平穏等の権利利益を保護するために、どこまでであれば、制作公表者の営業の自由等を制約することが許容されるの…