【労働組合】Case441 労働組合が会社の取引先銀行や顧客取引先に会社の違法行為を指摘する要請書を送付したことなどが正当な組合活動に当たるとされた事案・プレカリアートユニオンほか(粟野興産)事件・東京高判令4.5.17労判1295.53 | 【労働者側専門】労働問題の相談なら弁護士鈴木悠太
(事案の概要) 原告会社が、被告労働者及び被告労働組合に対して信用毀損を理由に損害賠償請求した事案です。 被告労働者は、会社に解雇されたため、個人加盟の組合に加入しました。 被告らは、会社の取引先銀行や顧客取引先に、会社が過積載や産業廃棄物免許の名義貸しを行っている事実、会社の違法行為を指摘したこ…