公共交通機関では、上半身側の怪我は怪我のうちに入りません

手の骨を折ってい以降、三角巾で腕を吊りつつ通勤しているのですが、定義的には「体の不自由な方」扱いで、正々堂々と優先席に座れる身分です。・・・が、通勤時間帯ということもあるのか、はたまた上半身の怪我は公共交通機関を利用する上では怪我扱いでは無いのか*1席を譲っていただいた事はほぼありません。 いえ、通勤…