許可・届出のある職業紹介事業者等の定義とは?【再就職手当の要件】

雇用保険(失業等給付)の「再就職手当」の要件の1つに、 「給付制限(2ヶ月または3ヶ月)がある場合、待期期間(7日間)後の最初の1か月間については、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介で就職したものであること」 という項