田中労務経営事務所 業務日誌
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嘱託医の源泉徴収その2
保育園が契約する嘱託医等に対する支払いが、税法上「給与」に該当することは、以前このブログに書きました。 tanaka-sr.hatenablog.jp ところで、先生には「50,000円」みたいにちょうどの金額でお支払いすることが多いと思います。 実質的には源泉税分をこちらで持つという方法ですね。 さて、A先生に50,000円渡してしま…