意匠の特定の仕方で権利行使のしやすさも変わります

将来の権利行使を想定しながら、どのような意匠の特定が良いのかについて考えてみます. 意匠では、物品面から意匠を特定します. 物品が非類似なら意匠は非類似となり権利は及びません. 例外として、利用関係が認められれば、非類似物品であっても意匠の権利を及ぼすことができます. とはいえ、利用の立証は容易ではありま…