かいけいがく vol.108 - 法人税 Part.6 -

(vol.107から続く) ③寄附金 ・国や地方公共団体に対する寄附金 ・指定寄附金 →全額損金算入 ・一般寄附金 ・特定公益増進法人に対する寄附金 →一定の限度額*1を超える金額は損金不算入 *1 以下の通り、算定される金額を損金算入の限度額とします。 一般寄附金 {資本金等の金額 × 当期の月数/12 ×2.5/1,000 + 所得の金…