「動画等を利用した二次創作の無断アップロードについて、営利目的ではない場合は著作権法38条第一項が適用され、著作権法違反ではなくなる」という誤解について

耐久動画を見ていたら 昔からよくあるような1時間耐久動画を閲覧していたところ、以下のようなコメントを発見しました。 非営利であれば、著作物を無断転用していいという旨のコメントです。 どんな耐久動画にもあるコメ。 「本人(ここではorangestarさん)に許可取りましたか?」 著作権法第21条より簡単に引用 著作者以外が…