仮想通貨マイニングのCoinhive設置巡る刑事裁判が結審、判決は3月27日

 Webサイト閲覧者に仮想通貨をマイニングさせる「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、サイト運営者の男性が不正指令電磁的記録保管罪(コンピュータ・ウイルスに関する罪)に問われた刑事裁判の最終弁論が2019年2月18日、横浜地方裁判所(本間敏広裁判長)であった。