底辺ネットライターが思うこと
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感情的被害は主観的な物で誰に決められるものでもない
私の裁判においては、加害者はとっくの昔に裁判という『客観的な場』で有罪判決を下されている。 執行猶予5年、懲役2年ぐらいだったと思う。(年数に関してはうろ覚え) 「執行猶予期間中、加害者が事件ではなく事故を起こした場合でも、この実刑が下されます」と弁護士に説明された。とっとと自損事故を起こせ、誰にも迷…