三姉妹父さんのマネレッジ
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所得税と住民税で異なる課税方式の選択
配当金をもらっている場合等に、所得税の確定申告をすることで総合課税となり所得税が還付されるケースがあります。しかし、そのままですと住民税側へも配当金が上乗せされて申告されるため、住民税自体が高くなったり、国保の場合だと保険料が上がったりしてしまいます。