所得税と住民税で異なる課税方式の選択手続き簡略化(令和4年~)

令和3年度税制改正大綱を確認したところ、以下の点が個人的には気になりました。これにより手続きが簡略されるので嬉しいですね。ちょうど令和2年分は損失の繰越もあるので、手続きはしなくて済みそうですし。