生産緑地法(第一条〜第六条)
目的 第一条 この法律は、生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的とする。 定義 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 農地等 現に農業の用に供されている農…