生産緑地法(第七条〜第九条)
生産緑地の管理 第七条 生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければならない。 生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、市町村長に対し、当該生産緑地を農地等として管理するため必要な助言、土地の交換のあつせんその他の援助を求めることができる。 …