生産緑地法(第十一条〜第十六条)

生産緑地の買取り等 第十一条 市町村長は、第十条の規定による申出があつたときは、次項の規定により買取りの相手方が定められた場合を除き、特別の事情がない限り、当該生産緑地を時価で買い取るものとする。 市町村長は、第十条の規定による申出があつたときは、当該生産緑地の買取りを希望する地方公共団体等のうちから…