完成度の高いAIが生成した画像が広く知られた既存画像とよく似ている場合、既存の著作権者から著作権侵害などのクレームがくる可能性がない訳ではありません

著作権法第三十条の四のニは解析のための複製等は許諾不要という内容だったとしても、出力されたなにかしらが既存の著作権を侵害しないというわけではない……というお話。