借金玉先生、まさかの敗北
先生から連絡があり、借金玉さんとの裁判ではこちらの主張がすべて認められたとのこと。 (債務不存在確認訴訟では反訴されると確認の利益を喪失し却下扱いになるとのこと)でもまだ関連して志学社(代表平林緑萌氏、山田崇仁立命館大学講師)との裁判、借金玉氏の法人Torchとの訴訟があるので続きます