資金決済法の「6ヶ月ルール」とは? 前払式支払手段の供託義務を回避するための有効期限設計と利用規約の書き方
【記載例あり】資金決済法の6ヶ月要件と、電子マネー/有償ポイントが「前払式支払手段」とならない設計を弁護士が解説 有効期限の決め方、供託義務の有無、利用規約への書き方まで、スタートアップ/新規事業担当向けに解説します。