京都府個人情報保護条例には”生存する”の文言はないのな。

個人情報保護法の文言で騒いでる人がいたので。 京都府個人情報保護条例 (平成8年1月9日京都府条例第1号) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。 略 (2) 実施機関 知事、教育委員会…