荻上チキ (@torakare) on X
公職選挙法第一五一条の三「日本放送協会又は基幹放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない」、萎縮しないこと。 https://t.co/UZqny…