デジタル手続法について(4)縦覧等、作成等のデジタル化

(縦覧等のデジタル化) デジタル手続法の第8条では、縦覧等のデジタル化を可能とする規定が置かれています。 「縦覧」というのは、「自由に見ること」というのが国語的な意味ですが、法律の用語としては、国などの行政機関が、一定の書類などを、希望する人が見られるようにしておくことを、「縦覧に供する」と定めてい…