山本公認会計士事務所
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相続人は遺産分割協議書の合意がなくても、単独で法定相続分とおりの共有名義で登記申請することが可能。
遺言で受遺者となっていない相続人は、相続登記できないと思いがちです。 しかし、相続人は遺産分割協議書の合意がなくても、単独で法定相続分とおりの共有名義で登記申請することが可能です。他の相続人がそれを止めることはできません。 登記ができれば、自己の共有持ち分について、譲渡したり、抵当権設定ができるよう…