「外れ馬券も経費にできる」という判決は あったけれど~「競馬と税金」の真実・その2~

競馬や競輪の払戻金が「一時所得」とは「通達」に明記されており、確定申告時に収入から差し引けるのは、「当たり券」の購入額のみ。それが税務当局の見解です。ところが、それとは異なり、「外れ馬券も経費として認める」という最高裁判決がありました。いったい、どういうことなのか? 今回も田邉達也先生(田邉達也…