件名電磁記録追跡による債権回収委託手続きの通知1
※本通知は『法的証拠能力のある電子署名付き証明書』、『電磁的記録又は文書に準ずる物件』であり、民事訴訟法第231条にて「準文書」に相当し、「文書と同等に扱うもの」になり、民事・刑事の訴訟では「証拠能力...