著作権者不明等の場合の裁定制度 | 文化庁

他人の著作物、実演(歌手の歌唱、演奏、俳優の演技等),レコード(CD等),放送又は有線放送を利用(出版,DVD販売,インターネット配信等)する場合には,原則として,「著作権者」や「著作隣接権者」の許諾を得ることが必要になります。