株主総会の延期(延会)・続行(継続会)とは?その手続も解説 - BUSINESS LAWYERS
【BUSINESS LAWYERS】 株主総会の開会が物理的に可能なのであれば、あらためて招集決定(会社法298条)や招集通知発送(会社法299条)の手続を行うことなく、延期または続行をすることができます(会社法317条)。 しかし、議長の一存で決定するこ...