SNSによる情報発信は「報道のための利用」に当てはまるのか - BUSINESS LAWYERS
【BUSINESS LAWYERS】 製品が表彰された旨を伝達するという意味では、時事の事件の報道(著作権法41条)として利用することが許されるという余地はありますが、やや微妙ですので、念のためA社から許諾を得ておくほうがよいと思います。