保育料を経費に!訴訟|公共訴訟のCALL4(コールフォー)

働く親は、就労時間を確保するために子どもを保育園に預けます。仕事をするために支払ったのですから、その保育料は必要経費に該当するはずです。けれど、現在の課税実務では、育児は収入を得ることと切り離された「家庭内の消費」であるとして、保育料は必要経費に当たらないとされています。共働きが一般化し、働き方の…