特定商取引法及び預託法における契約書面等の電磁的方法による提供についての建議 - 内閣府

消費者委員会は、消費者庁を含めた関係省庁の消費者行政全般に対して監視機能を有する、独立した第三者機関として、消費者庁及び消費者委員会設置法に基づき置かれる機関です。特定商取引法及び預託法における契約書面等の電磁的方法による提供についての建議