京都市:自転車駐車場の付置義務について
小売店舗、遊技場、銀行、飲食店、病院等、学習施設、博物館等、スポーツ施設、郵便局、映画館、カラオケボックス、レンタルビデオ店及び官公署で大規模なものには、特に多くの自転車の利用があるため、その設置者は、利用者のために施設の敷地内又は周辺に自転車駐車場を必ず設置しなければならない。