雇用先からの解雇等により社員寮等を退去し、居住の場を失った求職者のため、市営住宅を提供します

さいたま市では、雇用先からの解雇、雇止めにより社員寮等から退去を余儀なくされる求職者に、一時的な住居として市営住宅を6ヶ月の期限付きで提供しています。詳細は、下記ダウンロードをご覧ください。