【宅建 過去問解説】宅建士の処分、どこに宅建士証を提出する?

読み終えるまで約3分 平成30年度 問32 甲県知事の登録を受けている宅建士が、乙県知事から事務の禁止処分を受けた場合は、速やかに宅建士証を乙県知事に提出しなければならない。 この問題のポイントや考え方 宅建受験生の皆さん、こんにちは!不動産オタクの大吾です。 今回のテーマは、宅建士の「登録」と「処分」です。…