盗撮とは?後ろ姿を撮影しただけでも盗撮?【弁護士が解説】 | 刑事事件の相談はデイライト法律事務所
スカートの中を撮影したわけではなく、後ろ姿を撮影しただけで、撮影罪や迷惑防止条例(盗撮の罪)には当たりませんが、卑猥な言動として処罰される可能性があります。どのような行為が処罰の対象か、根拠となる法律を確認することが重要です。