離婚後の苗字はどうする?|変えない割合や旧姓に戻れるか解説 | 離婚の相談はデイライト法律事務所
離婚後も苗字を変えないためには、離婚の日から3ヶ月以内に婚姻時の氏を称する届けを出すことによって可能になります。また、家庭裁判所が「やむを得ない事由がある」と判断した場合に限り許可がおり、離婚後の苗字を旧姓に戻すことができます。