【社労士監修】ノーワークノーペイの原則。こんなときどうする?を法律を交えて解説
「ノーワークノーペイの原則」とは、労働者が何らかの理由により労働をしなかった場合、企業にも賃金の支払い義務が発生しないという概念です。労働者の要因による遅刻や欠席の他、自然災害など、企業側の要因・命令により労働が発生しなかった場合にも適用されます。この記事では「ノーワークノーペイの原則」とはそもそ…